外国株式の配当金を円転したときの税金は確定申告が必要?

外国株式の配当金を円転したときの税金は確定申告が必要?

私は毎月、SBI証券にて海外ETFを特定口座で積立購入しています。買っている銘柄はVOOで、これは1年に4回、配当金がドルで着金するのですが

もしこのドルを当日中に円転せず放置し、入金時の基準レートよりも高く(円安に)なった際に円転すると、為替差益が発生します。それが年間で20万円以上(非給与所得は38万円以上)であれば確定申告が必要となります。

念の為、SBI証券の中の人に確認を取ったところ、以下のような回答をいただきました。

SBI証券による回答

外貨で保有している期間の為替差損益は、特定口座の対象外となり、雑所得として、原則確定申告が必要となります。

配当金の入金から日本円に交換(円転)するまでの為替差損益は、お客様ご自身で計算いただき、雑所得として、原則確定申告が必要となるものと存じます。

(ご参考)
よくあるご質問 Q&A「外国株式の配当金は、どこに入金されていますか?」
配当金受領サービスについて
よくあるご質問 Q&A「為替取引に税金はかかりますか?」

なぜSBI側は源泉徴収した後に、わざわざ円→ドルに変えて配当金を渡すのでしょうか。

配当金の受け取り方式にはいくつか種類があり、SBI証券の口座以外に自分が指定した銀行口座へ振り込むタイプもあります。しかし、これらは国内株式のみが対象となっており、外国株式の場合は利用することができません。

こちらの質問も、中の人へ質問を投げてみましたが、良い回答は頂けませんでした。

SBI証券による回答

外国株式取引の配当金は、当社がお客様に代わって受領し、証券口座の外貨預り金に入金されます。誠に恐れ入りますが、日本円でお受け取りいただくことはできません。

なお、配当金受領方式は、国内上場株式等が対象となります。外国株式取引は対象外となりますので、何とぞご了承ください。

入金される配当金は源泉徴収されているのか?

SBI証券による回答

外国株式取引の配当金は、国内株式の配当金と同様、源泉徴収されます。なお、米国株式の配当金は、租税条約により定められた源泉徴収税率(原則10%)が現地で源泉徴収されます。その後の金額につき国内株式の配当金と同様に、日本国内において源泉徴収されます。

このように、外国株式の配当金は、租税条約により定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。

外国税額控除を受けるためには、当該配当金を総合課税、または申告分離課税を選択して確定申告が必要になります。総合課税を選択すると、配当所得は他の所得と合算され、その金額によって控除額が決まります。

(ご参考)
ホーム > サービス案内 > その他の商品の税制
※「外国税額控除」をご参照ください。

外国税額控除について

つまり、自分自身が場合に応じで計算する必要があるものは「配当金の入金から日本円に交換(円転)するまでの為替差損益」のみとなっています。

配当金を再投資・円転せずにそのまま眠らせている方は一度確認してみてください。

しかし、本当にSBI証券の公式ページは見づらい。項目が多すぎてどこに何があるのかさえ分からない。今回の質問も、公式ページの解説がわかりづらかったので直接聞いてしまいました(笑)

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この記事を書いた人

情報収集が好きなサラリーマンです。主にEAを使ったFX自動売買や裁量トレードを行っています。ハイレバレッジと追証なし(ゼロカット)の環境を求めて海外FXに移行&海外に移住。今ではもっぱら海外のブローカーを使いまくっています。実体験を基に、信用できる情報発信ブログを目指していきます。