海外FXをこれから本格的にはじめようとしている人は、税金に関する予備知識をつけておくことが重要になります。
なぜなら、同じFXでも海外FXで利益を得たか、国内FXで利益を得たかで所得税率などが変わってくるからです。
この記事では、海外の税金に関する重要ポイントを初心者にもわかりやすく解説していきます。
納税額の計算方法や確定申告時の注意点もご紹介していますので、安心して海外FXをはじめたい方はぜひ参考にしてみてください
目次
海外FXで利益が発生したら税金を納めよう
海外FXは、ハイレバレッジ取引で追加証拠金なしなど国内FXにはない魅力があります。
海外FXと国内FXを併用している人もいますが、海外FXも国内と同じく「一定以上の利益が出た場合に課税対象となる」ことを知っておかなければなりません。
確定申告で納める税金は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3種類で、これらの税金は日本で課税されるため正しい方法で納税する必要があるのです。
税金を納めるべきか判断する方法はこの記事を通して学んでいただけますので、不安な人もご安心ください。
課税対象になるタイミングはポジションを決済したとき
海外FXは、「ポジションを決済して利益が出たタイミング」で課税が発生します。
つまり、ポジションを保有している時点では損益が確定していないため、課税対象外となります。
また、出金したタイミングで課税対象になると勘違いするケースが多いため、注意しましょう。
スワップポイントに関しても、多くの海外FX業者がポジションを決済した時点で利益確定としています。
スワップポイントとは、異なる2つの国の通貨をトレードしたときに生まれる金利差のことで、低金利通貨を売って高金利通貨を買った場合、その金利差を受け取ることが可能です。
ポジション保有中に金利差がプラスであれば、継続して収益を得られるようになっていますが、基本的にスワップポイントでポジションを決済すると課税対象となることを覚えておきましょう。
海外FXで税金を納める必要があるケース
海外FXで得た利益で納税の義務が生じるケースは、副業でFXをやっている、もしくは給与所得がある人が「FXで年間20万円以上の利益を出した場合」となります。
給与所得がない無職の人や専業主婦に関しては、FXで年間38万円以上の利益が出た場合に課税対象となることを覚えておきましょう。
因みに、これらの条件は国内FXにも共通しており、確定申告を忘れて脱税にならないように気をつけなければなりません。
脱税した場合はペナルティを受ける可能性あり
「海外口座なら税金を払わなくてもバレないのでは?」と考える人もいますが、それは大きな間違いです。
納税の義務がある海外FXの利益を申告しなかった場合は「脱税」となり、重いペナルティーを課せられます。
そのペナルティは「追加課税」と呼ばれ、「無申告加算税」や「延滞税」を本来支払うべき税金に上乗せして納税する必要があります。
悪質とみられる脱税に対してはさらなる罰金が発生する可能性があり、最悪の場合は逮捕に至ることもあるため、正しい知識をもって納税しなければならないのです。
海外FXと国内FXの税金の違い
FXは国内外にかかわらず、利益に応じて税金がかかるという共通点がありますが、課税方式や所得税率については明確に異なります。
海外FXに触れる前に、かならず知っておきたい比較ポイントをまとめました。
項目 | 海外FX | 国内FX |
---|---|---|
課税方式 | 総合課税 | 申告分離課税 |
所得税率 | 5%〜45% | 20.315% |
住民税(所得割額) | 10% | 5% |
復興特別所得税率 | 2.1% | 0.315% |
課税方式の区分や所得税率の変動に関して詳しく知らない方も多いと思いますので、それぞれの項目を詳しく解説していきます。
海外FX以外の所得とも合わせて算出する総合課税
海外FXの課税方式は「総合課税」にあたり、FXの所得とFX以外の所得を合算した課税所得に、所得税率を乗算して算出。
なぜなら、海外FX業者は「物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁 No.1522)」に該当せず、本店所在地がある国で認可を受けることが多いからです。
一方で、国内FXは金融庁に届け出をしているため「申告分離課税」にあたり、FXの所得とFX以外の所得は分けて税額を算出する方式となっています。
このように異なる課税方式となっているため、海外FXと国内Xを併用している場合には、確定申告をするときに間違ってそれぞれの所得を合算しないように気をつけなければなりません。
海外FXの所得税率は所得に応じて変動
総合課税の海外FXは、所得が多いほど税率が高くなる「累進課税方式」であり、所得に応じて5%~45%の範囲で所得税率が変動。
一方で、申告分離課税の国内FXは所得税が一律20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)とされているため、海外FXと国内FXの税金において最も異なる点といえるでしょう。
総合課税における具体的な所得税の変動については、後述の「海外FXの納税額の計算方法とシミュレーション」で詳しくご説明します。
海外FXは住民所得税割が一律10%
個人住民税は、都道府県民税と市町村民税(東京は都民税)を合わせた税金であり、以下の2種類に分けられます。
- 前年の1月1日〜12月31日までの所得で算定する「所得割額」
- 所得で変動しない定額制の「均等割額」
海外FXと国内FXで異なるのが均等割額であり、海外FXでは一律10%、国内FXでは一律5%で算定されます。
因みに均等割額ですが、FXで利益を得た場合には海外でも国内でも5,000円程度に固定される仕組みです。
海外FXの復興特別所得税率は2.1%
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に向けて必要な財源を確保する目的で公布された税金です。
個人で所得税を納める義務のある人すべてが、復興特別所得税を納税する必要があるのです。
海外FXで利益を得た場合は、前年分の所得に対して2.1%の復興特別所得税がかかり、国内FXの場合は0.315%となります。
国税庁の公式サイト(個人の方に係る復興特別所得税のあらまし)では、個人における復興特別所得税及び、復興特別法人税は2037年まで納税の義務があるとされています。
海外FXと国内FXの税金はどちらが有利なのか?
ここまで海外FXと国内FXの税金の比較をご紹介してきましたが、「国内FXの方が有利なのでは?」と考える人が多いでしょう。
しかし、海外FXの税金が高いというよりも、国内FXの税金がかなり優遇されると考えるのが正しいのです。
総合課税の海外FXは所得と比例して税金が高くなる点が懸念されますが、所得が低い場合は海外FXの方が税金が安くなるケースもあります。
それぞれメリット・デメリットがあるため、どちらが税金面で有利とは断言できないのです。
ただし、税金が高くなりがちな海外FXに触れるなら、より税金に関する知識を深めることが重要といえるでしょう。
海外FXの納税額の計算方法とシミュレーション
海外FXの納税額は前年度の所得によって大きく変わります。
そのため、海外FXに本格的に触れる前に納税額の計算方法を把握して、事前にシミュレーションしておくことが大事です。
総所得が給与所得と海外FX所得の2種類だった場合、どのような計算方法で納めるべき税金を算出できるのかをご紹介していきます。
海外FXの納税額の計算方法
海外FXの納税額の計算方法をわかりやすく説明すると、以下の3ステップになります。
【ステップ1】給与所得 + 海外FX = 「個人所得」
【ステップ2】個人所得 − 必要経費 = 「課税所得金額」
【ステップ3】(課税所得金額 × 所得税率) − 控除額 + 復興特別所得税 = 「納税額」
このように、総所得と必要経費を把握していれば海外FXでの納税額をかんたんに算出できます。
所得金額に応じた所得税率については、国税庁の公式サイト(No.2260 所得税の税率)で以下のように案内されています。
課税対象の所得金額 | 所得税率 | 控除額(基礎控除) |
---|---|---|
1,000円超、195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超、330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超、695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超、900万円以下 | 23% | 63万6千円 |
900万円超、1,800万円以下 | 33% | 153万6千円 |
1,800万円超、4000万円以下 | 40% | 279万6千円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6千円 |
上記のように、海外FXは給与所得と合算して所得金額を算出したあと、7段階の税率に割り振られます。
最大で45%という所得税率になりますが、海外FXは経費計上ができるため節税対策も可能です。
海外FXの税額シミュレーション
海外FXで納めるべき「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の具体的な金額をイメージしやすいように、以下を前提とした税額シミュレーションの例をご紹介します。
- 【総所得】給与所得400万円 + 海外FX50万円
- 【控除】給与所得控除・所得税の基礎控除48万円・住民税の基礎控除33万円
- 【給与所得控除額】「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を参照
- 【経費】0円でシミュレーション
所得税額の求め方
総所得450万円の場合、給与所得税控除額を差し引くと316万円になり、そこから所得税の基礎控除48万円を差し引いた「268万円」が課税所得金額となります。
課税所得金額が268万円の場合、税率は10%、控除額は97,500円となるため、以下の計算方法で所得税額を算出できます。
2,680,000円(所得額) × 10%(税率) - 97,500円(控除額) = 170,500円(所得税額)
住民税の求め方
続いて住民税ですが、給与所得税控除の316万円から住民税の基礎控除33万円を差し引いた「283万円」に対する調整控除額を求める必要があります。
住民税の調整控除額ですが、課税所得金額が200万円を超えているかどうかで計算方法が異なります。
- 【200万円以下の場合】人的控除額の差の合計額と課税所得金額で金額が低い方 × 5%=「調整控除額」
- 【200万円を超える場合】人的控除額の差の合計額 - (課税所得金額 - 200万円) × 5% = 「調整控除額」
※200万円を超える場合、算出した数字が2,500円未満以下になると一律で2,500円の調整控除額となる。
出典:豊島区役所(控除の種類)
今回の人的控除額の差の合計額は、所得税の基礎控除48万円と住民税の基礎控除33万円の差額となる15万円となり、以下のように調整控除額を算出できます。
15万円(人的控除額の差の合計額) - 85万円(283万円 - 200万円) × 5% = 2,500円未満(調整控除額2,500円)
海外FXの住民税所得割額は10%となるため、課税所得金額と乗算したあとに調整控除額を差し引くことで納めるべき住民税がわかります。
2,830,000円(課税所得金額) × 10%(所得税率) -2,500円(調整控除額) = 280,500円(住民税)
復興特別所得税の求め方
最初に求めた所得税額に、復興特別所得税率2.1%を乗算するとかんたんに復興特別所得税を求められます。
170,500円(所得税額) × 2.1%(復興特別所得税率) = 3,580円(復興特別所得税)
給与所得400万円の人が海外FXで年間50万円を稼いだ場合、所得税170,500円、住民税280,500円、復興特別所得税3,580円という3種類の税金がかかります。
海外FXの所得は年によって大きく変わる可能性があるため、どのくらいの税金がかかるのか気になった人は所得税額の計算方法をぜひお役立てください。
海外FXにおける確定申告の重要ポイント
海外FXで得た利益に納税の義務が生じた場合、確定申告が必要になります。
ご説明した通り、申告をし忘れると重いペナルティが課せられる可能性があるため、正しい方法で確実に行いましょう。
ここでは、海外FXに触れるならかならず知っておきたい、確定申告の重要ポイントを解説していきます。
確定申告が必要なケース
サラリーマンの場合、給与から源泉徴収が自動的に引かれるため、会社が代わりに納税をする形になりますが、FXで一定以上の利益が出た場合にはそうはいきません。
以下の条件に当てはまる人は、しっかり確定申告をして納税をしましょう。
- 給与所得がある人が、海外FXで年間20万円以上の利益を出した場合
- 給与所得がない人が、海外FXで年間38万円以上の利益を出した場合
海外FXで年間20万円以上稼いだにも関わらず、確定申告を忘れるサラリーマンなどもいますので、くれぐれも注意しましょう。
海外FXを専業とする場合は、年間38万円以上稼いだ場合に確定申告が必要となることを覚えておきましょう。
海外FXの所得区分は雑所得
海外FXの課税方式は「総合課税」にあたることをご説明しましたが、税区分は「雑所得」です。
雑所得は、副業で得た特定の利益(原稿料など)や公的年金、非営業用貸金の利子などが該当し、日本の金融庁に認可されていない海外FXも雑所得に分類されているのが現状です。
国内FXの場合は「先物取引に係る雑所得等」に該当するため、同じ雑所得でも税区分が異なることを理解しておきましょう。
海外FXの節税対策と注意点
累進課税方式の海外FXは、稼いでいる人ほど節税対策の重要性が増してきます。
税金を安くするために具体的にどのようなことをすればいいのか、またどのような点に注意しなければならないのかをご紹介していきます。
海外FXに関する経費を計上する
雑所得に分類される海外FXは、経費を計上することで課税所得額を減額できます。
具体的に、どのようなものが海外FXの経費で計上できるのかをまとめました。
- パソコンの購入代金
- スマートフォン購入代金
- 自動売買に使用したEA購入代金
- 売買の手本にした売買シグナル料金
- 情報交換を目的に集まったFX仲間との飲食代
- インターネット回線料金
- プロバイダー料金
- VPS料金
- セミナー参加費用
- FX関連の書籍購入代金
- 筆記用具
上記のように、FXに係る経費であれば機器の購入代金から自己申告で計上可能。
たとえば、FXのトレード情報が掲載されている雑誌や新聞の購入代金、セミナーの会場へ移動する際の交通費なども経費に含むことができます。
パソコンの購入代金やインターネットに関する年間の費用はかなり大きいため、忘れずに経費で計上したいところです。
海外FXは繰越控除ができない
繰越控除とは、本年分の損失をすべて控除できない場合に、翌年以降3年間にわたり損失を繰り越し、繰り越した年の利益を控除できる制度のことです。
繰越控除は利益と損失を相殺できるため、節税対策として活用できるものですが、海外FXは対象とならないため注意しましょう。
海外FX同士は損益通算できる
損益通算とは、黒字が出た所得から赤字が所得を差し引き、課税所得額を減らせる制度です。
国税庁の公式サイトでは、以下のように案内されています。
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)~(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。(中略)
出典:国税庁(No.2250 損益通算)
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
海外FXの場合、同じ雑所得に分類される所得同士であれば損益を通算させることができます。
たとえば、海外FXの口座Aで出た黒字に対して、赤字が出た口座Bや口座Cを通算させることが可能です。
海外FXとアフィリエイト収入、原稿料なども損益の通算ができるため、雑所得で損失が出た場合には損益通算を活用して税金の納税額を減らしましょう。
【雑所得に分類される主な所得】
- 海外FX
- アフィリエイト収入
- オークション収入
- 原稿料
- 講演料
- 厚生年金
- 国民年金
注意しなければならないのが、海外FXと国内FXでは損益通算が適用されないという点です。
あくまで総合課税の同じ税区分で活用できる節税対策として覚えておきましょう。
法人口座を開設する
本格的に海外FXで稼ぎたい場合は、会社を設立して法人口座を開設するという手段もあります。
確定申告をする際に法人税が発生してしまいますが、法人だからこそ受けられる控除の種類が増えて、経費計上によって課税所得を大きく減額できます。
海外FXのボーナスやキャッシュバックはグレー
海外FXには、新規口座を開設するとボーナスを貰えるなどのさまざまな特典が用意されています。
業者によってボーナスの種類や内容が異なり、ボーナスで利益を得て出金した場合に課税される可能性があります。
今のところ、日本の税制においてボーナスやキャッシュバックがどの所得に該当するか不明確な点が多く、節税対策として活用している人もいるのが現状です。
ただし、間違った知識をもって利用すると申告漏れに繋がる可能性があるため、代表的なボーナスと注意点をご紹介していきます。
新規口座開設ボーナス
代表的なボーナスが海外FX口座を開設すると貰えるボーナスです。
口座に入金せずに無料で貰えるため、初心者でもノーリスクでボーナスを使ったトレードが可能です。
新規口座開設ボーナスは「一時所得」に分類されるため、1月1日から12月31日までのトレードで50万円以下の利益であれば確定申告は不要となります。
多くの海外FX業者で用意されているボーナスであり、課税対象外になりやすいとして覚えておきましょう。
入金ボーナス
入金ボーナスは、海外FX口座に入金をすると貰えるボーナスで、業者やキャンペーン内容によってボーナス率が異なります。
初回入金時のみ利用できるケースが多く、取引資金を大きく増やすことが可能です。
たとえば、「XM Trading」というポピュラーな海外FX業者では、最大100%還元の入金ボーナスが貰えるキャンペーンを実施しており、一人あたり最大50万円のボーナスが付与されます。
入金ボーナスは「一時所得」、もしくは「非課税」のどちらかに分類される可能性があるため、ボーナスを利用して年間50万円以上の利益を出した場合には確定申告をすることをおすすめします。
キャッシュバック制度
ボーナスの税金関連で最も気をつけなければならないのがキャッシュバック制度です。
キャッシュバック制度は、取引数量に応じた金額を得られるもので「雑所得」に分類されます。
つまり、「課税対象」となるため総合課税に基づいて確定申告が必要になるということです。
キャッシュバックで得た利益を申告し忘れてしまった場合、追徴課税の対象になる可能性があるため要注意です。
ポイント制度
海外FXでは、独自のポイント制度を設けてボーナスや証拠金が得られる業者もいくつかあります。
独自ポイントは「雑所得」、もしくは「非課税」のどちらかに分類される可能性があるため、ポイントで得た利益も確定申告をすることをおすすめします。
海外FXの税金の抜け道「タックスヘイブン」
実は、海外FXの税金を合法的に0円にする「タックスヘイブン」を活用した節税対策もあります。
タックスヘイブンとは「租税回避地」のことであり、課税が著しく軽減できたり、免除できたりする国や地域を指します。
現在におけるタックスヘイブンを活用した節税対策は、以下のケースを除いて活用できる可能性があります。
- 直接・間接に保有している外国法人の株式などの数、もしくは出資合計額の割合が10%以上のケース
- 外国法人且つ、内国法人が直接・間接に保有する株式などの数、もしくは出資合計額の割合が50%を超えているケース
つまり、これらの条件を回避してタックスヘイブンに法人をつくって海外FXをやることで、合法的に税金を0円にできる可能性があるということです。
海外FXの税金に関してよくある質問
ここまで海外FXの税金に関する基礎知識や確定申告時の注意点を解説してきましたが、最後に、よくある質問と回答をご紹介していきます。
海外FXで失敗しない予備知識となるため、しっかり覚えておきましょう。
海外FXの確定申告はいつまでにすればいいのでしょうか?
確定申告は、毎年2月16日〜3月15日までにお住まいの市町村にある税務署で行いましょう。
例外として、新型コロナウイルスの影響などで期間が延長するケースや予約が必要になるケースもあるため、税務署の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
期間内に確定申告をしなかった場合、追徴課税などのペナルティを課せられる可能性があるため注意しましょう。
取引手数料を経費で計上できますか?
海外FXに係るさまざまな経費を計上できることをご説明しましたが、取引手数料やスプレッドについては確定申告することができません。
なぜなら、海外FXはポジションを決済したタイミングで課税されますが、その時点で取引手数料などが差し引かれて算出されるからです。
経費の二重申告にならないよう気をつけなければなりません。
海外FXで利益を得ていることが会社にバレるケースはありますか?
確定申告の際に、住民税の納付方法を「普通撤収」に指定すれば会社にバレる心配はありません。
会社で副業を禁じられている場合でも、安心して海外FXに触れることができます。
確定申告に使う取引レポートはどうやって取得できますか?
年間の取引履歴を確認できるレポートは、取引で利用している業者の公式サイトなどのプラットフォームからダウンロード可能です。
たとえば、「XM Trading」の場合、以下の手順で取引履歴を取得できます。
- 公式サイトから会員ページにログイン
- 「メニュー」→「口座」→「取引履歴」の順番でクリック
- 「期間を選択する」→「任意の期間」をクリック
- 「開始日」「終了日」を入力して「参照する」で取引履歴を閲覧可能
MT4/MT5の場合は、以下の手順になります。
- MT4/MT5にログイン
- ターミナルのメニューから「口座履歴」をクリック
- 口座履歴にカーソルを合わせて右クリックし、「期間のカスタム設定」をクリック
- 「開始」「終了」を入力して「OK」をクリック
- ターミナル内にカーソルを合わせて右クリックし、「レポートの保存」をクリック
確定申告を正しく行うために必要なレポートとなるため、利用中のプラットフォームでの取得方法をしっかり覚えておきましょう。
まとめ
海外FXは総合課税となり、所得が増えれば増えるほど税金も高くなるため、ご紹介した節税対策はとても重要といえるでしょう。
ただし、低所得の場合には国内FXよりも税金が安くなる可能性もあります。
給与所得がある方は、海外FXで年間20万円以上の利益が出た場合に確定申告が必要となるため、正しい申告方法を覚えておかなければなりません。
海外FX初心者で税金に対する不安がある場合は、ぜひこの記事の情報をお役立てください。